訪問看護ステーション むすび

訪問看護とは

 体力の低下を実感する方、退院後の自宅での生活への 不安がある方など、ご本人様とご家族様のその心細さに 寄り添い、見守り、お手伝いを致します。  自分らしく過ごせる在宅生活を続けていただく為に、 ご自宅に訪問しケアを行います。

・主治医が「訪問看護サービスの利用が必要」と認めた方を対象としたサービスで、看護師や、

 理学療法士等、主治医の指示に合わせて専門スタッフがご自宅を訪問し、療養上で必要なお世

 話や診療の補助を行います。介護認定を受けている方(要支援・要介護)又は特定疾病が原因

 で介護を必要とする方、障害をお持ちの方などがご利用対象です。


・退院後もご自宅での医療管理が必要な時(自宅での点滴が必要等)自宅での療養生活における

 サポートとしてご利用ください。



【サービス内容】

 1.健康管理、及び状態の観察

 2.服薬管理の支援

 3.清潔保持や皮膚状態の観察、処置等

 4.在宅酸素、カテーテル管理等による医療処置

 5.リハビリテーション指導

 6.在宅看護の為の介護相談

 7.ご自宅での看取りの援助

ご利用までの流れ

① 担当のケアマネジャーにサービスの利用を相談しましょう

  → まずは担当のケアマネジャーに現状の困っている事を伝え、訪問看護の利用を検討してもらいましょう。

② 訪問看護サービスの利用が決まったら、ケアマネジャーが訪問看護ステーションと相談して具体的なサービス内容を確認します

  → 連絡を受けた訪問看護ステーションは、ご利用者様の住所や介護状況をお聞きして最適なサービスをご相談させて頂きます。

③ 担当ケアマネジャーが利用者様の主治医へ訪問看護指示書発行の依頼をしてくださいます

  → 訪問看護の利用が決まったら、ご利用者様の主治医へ訪問看護指示書を依頼します。依頼を受けた医師は事業所あてに訪問看護指示書を送ります。

④ 担当のケアマネジャーがケアプランを作成します

  → ご利用者様の状態や介護保険給付の限度額を考慮しながら、利用頻度やサービス内容など、ご利用者様にとって最適なケアプランを作成します。

⑤ ケアプランが完成したら、訪問看護ステーションと契約し、サービスの利用開始です

  → ケアプランが出来たら、訪問看護ステーションとの契約を経てサービス利用開始となります。サービス利用開始日は、各担当者と話し合って決定されます。

利用料金・・・・利用する公的保険の種類によって基本利用料の割合が異なります。詳細はお気軽にお問い合わせください。

▽医療保険

 指定訪問看護を提供した場合は、老人保健法および健康保険

 法に定められた基準によります。使用する保険、個人所得に

 よって負担割合が異なります。

▽介護保険

 介護保険法で定められた金額によります。

▽自費サービス

 介護保険で適応にならないことでも、まずはご相談下さい。

事業所案内

TEL:0144-84-6706

    訪問看護ステーション むすび 直通電話

FAX:0144-84-7922


▼サービス提供地域・・・苫小牧市内

▼営業日・・・・・・・・月曜日~金曜日

            (祝日は営業)

▼営業時間・・・・・・・8:30~17:30

▼サービス提供時間・・・9:00~17:00

運営規定

第1条(事業の目的)

 合同会社レスペイトが開設する、訪問看護ステーション むすび(以下「事業所」という)が行う、指定訪問看護、及び指定介護予防訪問看護事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保する為に人員、及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護師、その他の従業者(以下「看護師等」という)が、居宅事業にあっては要介護状態にある、予防事業にあっては要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問看護、指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護等」という)を提供する事を目的とする。

第2条(運営の方針)

1 指定訪問看護においては、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営む事ができるように配慮し、その療養生活を支援、心身機能の維持回復を図るものとする。また事業所は、利用者の要介護状態の軽減、若しくは悪化の防止に努めるべく、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。

2 指定介護予防訪問看護においては、要支援状態の利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営む事ができるように配慮して、その療養生活を支援、心身機能の維持回復、生活機能の維持、又は向上を図るものとする。また事業所は、利用者の要介護状態となる事の予防に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。

3 利用者の意思、及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

4 地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、その他の保健・医療・福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた、地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

5 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の為、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。

6 介護保険等関連情報、その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。

第3条(事業の運営)

 指定訪問看護、及び指定介護予防訪問看護の提供にあたっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。

第4条(事業所の名称等)

 事業を行う事業所の名称、及び所在地は、次のとおりとする。

 ①所在地  訪問看護ステーション むすび

 ②名称   北海道苫小牧市大成町1丁目4番3号

第5条(職員の職種、員数及び職務内容)

 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。

 ①管理者  1 名(看護師と兼務)

 管理者は、事業所の従業者の管理、及び指定訪問看護の利用の申込に係る調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行い、自らも指定訪問看護の提供に当たるものとする。

 ②看護師等 5名(常勤5名うち1名は管理者と兼務、非常勤0名)

 看護師等(准看護師は除く)は、訪問看護計画書、及び介護予防訪問看護計画書(以下「訪問看護計画書等」という)又は訪問看護報告書、及び介護予防訪問看護報告書(以下「訪問看護報告書等」という)を作成し利用者、又はその家族に説明する。

 看護師等は、訪問看護等の提供に当たる。

第6条(営業日及び営業時間)

 事業所の営業日、及び営業時間は、次のとおりとする。

 ①営業日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、12月29日から1月3日までを除く。

 ②営業時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。

 ③サービス提供時間は、午前9時00分から午後5時00分までとする。

 ④上記の営業日、営業時間の他、電話等により24時間、常時連絡が可能な体制とする。

第7条(訪問看護等の内容)

 事業所で行う指定訪問看護、及び指定介護予防訪問看護は、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう、妥当適切に行う事を目的として、次に掲げる事業を行う。

 ①訪問看護計画書の作成、及び利用者、又はその家族への説明。利用者の希望、主治医の指示、及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成する為の具体的なサービス内容を記載。

   一 病状・障害の観察

   二 褥創の予防・処置

   三 リハビリテーション

   四 ターミナルケア

   五 認知症患者の看護

   六 療養生活や介護方法の指導

   七 カテーテル等の管理

   八 その他医師の指示による医療処置

   九 清拭・洗髪等による清潔の保持

   十 食事内容、内服管理、及び排泄等日常生活の確認

 ②訪問看護計画書に基づく指定訪問看護、及び指定介護予防訪問看護。

 ③訪問看護報告書の作成

第8条(利用料等)

1 訪問看護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該訪問看護等が法定代理受領サービスである時には、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。

2 次条に規定する通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護に要した交通費は、次の額とする。

 ①実施地域を越えた地点から、片道1キロごと、及びその端数を増すごとに40円。

3 死後の処置料は、20,000円とする。

4 前2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者、又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受ける事とする。

第9条(通常の事業の実施地域)

 通常の事業の実施地域は、苫小牧市の区域とする。

第10条(緊急時等における対応方法)

1 看護師等は、訪問看護等を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行う事とする。

2 看護師等は、前項についてしかるべき処置をした場合、速やかに管理者、及び主治医に報告しなければならない。

第11条(衛生管理等)

1 看護師等の清潔の保持、及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備、及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

2 事業所において感染症が発生、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

 ①感染症の予防、及びまん延の防止の為の対策を検討する委員会を開催するとともにその結果について、従業者に周知徹底を図る。また、委員会の開催においてはテレビ電話装置等を活用して、行う事ができるものとする。

 ②感染症の予防、及びまん延防止の為の指針を整備する。

 ③従業者に対し、感染症の予防、及びまん延の防止の為の研修、及び訓練を定期的に実施する。

第12条(苦情処理)

1 指定訪問看護、及び指定介護予防訪問看護の提供に係る利用者、及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応する為に、必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、提供した指定訪問看護、及び指定介護予防訪問看護に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書、その他の物件の提出、若しくは提示の求め、又は当該市町村の職員からの質問、若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導、又は助言を受けた場合は、当該指導、又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 事業所は、提供した指定訪問看護、及び指定介護予防訪問看護に係る利用者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導、又は助言を受けた場合は、当該指導、又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

第13条(虐待防止に関する事項)

1 事業所は、虐待の発生、又はその再発を防止する為、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

 ①虐待の防止の為の対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図る。また、委員会の開催においてはテレビ電話装置等を活用して、行う事ができるものとする。

 ②虐待の防止のための指針を整備する。

 ③看護師等に対し、虐待の防止の為の研修を定期的に実施する。

 ④前3号に掲げる措置を適切に実施する為の担当者を、管理者とする。

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者、又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村、及び関係機関に通報するものとする。

第14条(個人情報の保護)

1 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。

2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者、又はその代理人の了解を得るものとする。

第15条(地域との連携等)

 事業所は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して、指定訪問看護、及び指定介護予防訪問看護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても、指定訪問看護、及び指定介護予防訪問看護の提供を行うよう努めるものとする。

第16条(業務継続計画の策定等)

1 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護、及び指定介護予防訪問看護の提供を継続的に実施する為、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る為の計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修、及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

第17条(その他運営についての留意事項)

1 事業所は、看護師等の質的向上を図る為の研修の機会を次のとおり設けるものとする。また、業務体制を整備する。

 ①採用時研修  採用後3ヶ月以内

 ②継続研修   年2回

2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者、又はその家族の秘密を保持させる為、従業者で

なくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 事業所は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する、指定訪問看護、及び指定介護予防訪問看護の提供をさせないものとする。

5 事業所は、適切な指定訪問看護、及び指定介護予防訪問看護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動、又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ、相当な範囲を超えたものにより、看護師等の就業環境が害される事を防止する為の方針の明確化等の、必要な措置を講じるものとする。

6 事業所は、指定訪問看護、及び指定介護予防訪問看護に関する記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低5年間は保存するものとする。

7 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、合同会社レスペイトと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。



附則

  この規程は、令和 2年 8月 1日から施行する。

1 この規程は、令和 2年 8月 1日から施行する。 

2 この規程は、令和 2年 9月 7日から施行する。

3 この規程は、令和 2年 9月11日から施行する。

4 この規程は、令和 3年 2月10日から施行する。

5 この規程は、令和 3年 3月 1日から施行する。

6 この規程は、令和 3年12月 1日から施行する。

7 この規程は、令和 4年 4月18日から施行する。

8 この規程は、令和 4年10月12日から施行する。

9 この規程は、令和 4年11月 1日から施行する。

10 この規程は、令和 5年10月 1日から施行する。

11 この規程は、令和 5年12月 4日から施行する。

12 この規程は、令和 6年10月 1日から施行する。

13 この規程は、令和 6年12月 9日から施行する。

14 この規程は、令和 8年 4月 1日から施行する。

15 この規程は、令和 8年 7月 1日から施行する。


指定訪問看護、指定訪問予防看護 重要事項説明書(介護保険)

 当事業所は、介護保険法に基づく訪問看護事業を行うものとして指定を受けております。この重要事項説明書は当事業所の概要、提供するサービス内容、契約上ご注意頂きたい事を記載したものです。

【1】法人・事業の概要

   法人名   合同会社レスペイト

   代表者   代表社員 浦 梨英

   事業所名  訪問看護ステーション むすび

   所在地   苫小牧市大成町1丁目4-3

   連絡先   0144-84-6706

   管理者   浦 梨英

   事業所番号 0163690225


【2】事業の目的

 合同会社レスペイトが運営する、訪問看護ステーション むすび(以下「事業所」という)はサービスの適正な運営を確保する為に人員、及び管理運営に関する事項を定め、事業所の管理者や従業者が要介護状態にある高齢者等に対し、適正なサービスを提供する事を目的とします。


【3】当事業所のサービスの方針

1 事業所は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営む事が出来るよう、心身の機能の維持回復を目指し、その療養生活の支援を行います。

2 事業所は、利用者に可能な限り居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことが出来るよう、サービスを提供します。

3 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めます。


【4】当事業所のサービスの内容

1 訪問看護が必要であると主治医が認めた、要支援者、及び要介護者に対して、訪問看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。

 当事業所は、介護保険法に基づく訪問看護事業を行うものとして指定を受けております。この重要事項説明書は当事業所の概要、提供するサービス内容、契約上ご注意頂きたい事を記載したものです。

2 利用者の希望、主治医の指示、居宅サービス計画に沿った訪問看護計画の作成を行います。計画の作成にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者・家族と面接して解決すべき課題を把握(アセスメント)するとともに、継続的に実施状況の把握と評価をしながら、必要に応じて見直し等を行います。

3 訪問看護計画の内容について、利用者、及び家族に説明をするとともに、文書による同意を得ます。作成した訪問看護計画は、利用者、又は家族に交付します。

4 利用者、及び家族等の状況を把握し、サービスの質の向上に努めます。


【5】サービスの提供実施地域

  苫小牧市内


【6】営業日・営業時間

  ・営業日・・・・・・月曜日~金曜日

               (祝日は営業)

  ・定休日・・・・・・土曜日・日曜日・年末年始

               (12/29~1/3)

  ・営業時間・・・・・8:30~17:30

  ・サービス提供時間・9:00~17:00

  (営業時間外でも必要に応じて訪問します)               

  *居宅サービス計画や必要に応じて、休業日、及び営業時間外でも訪問致します。


【7】当事業所の職員の職務と職員体制

  管理者・・・・1名

   事業所の従業者の管理、及び利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他の管理、及び従業者に必要な指揮命令を行います。

  訪問看護師・・5名(内1名は管理者兼務)   常勤:5名  非常勤:0名

   利用者の訪問看護を実施致します。


【8】利用者負担金等について

1 介護保険適用のサービスについては、利用者負担割合証に記載されている割合の額となります。また、介護保険の給付の範囲を超えたサービスについては、全額自己負担となります。

2 事業所が定める、通常の事業の実施地域にお住まいの方の交通費は無料です。通常の事業の実施地域以外にお住まいの方は、交通費実費分をご負担して頂きます。事業所の車両を使用した場合には、事業所の提供実施地域を超える地点から片道1キロ毎、及びその端数を増すごとに「40円」を負担して頂きます。

3 前月のサービスご利用分を、事業所が定める翌月の期日にお支払い頂きます。お支払いについては、郵便局、金融機関からの口座振替を基本とさせて頂きます。支払が確認された後、領収書を送付させて頂きます。


【9】契約の開始と終了

1 開始は、契約を結んだ日を基準として、サービスを開始します。

2 終了は、以下の項目に該当した場合に終了します。

  ①利用者の要介護認定区分が「自立」と判断された場合

  ②利用者、及び家族から「契約解除」の意思表示がなされた場合(主治医の指示により継続する場合があります)

  ③事業所から「契約解除」の意思表示がなされた場合

  ④利用者が医療機関に入院、又は介護保険施設等に入所された場合

  ⑤利用者が死亡した場合


【10】サービスの中止(キャンセル)・予定変更等の連絡について

 利用者の事情でサービス提供の中止や変更をする場合には、予めご連絡下さい。


【11】緊急時・事故発生時の対応について

1 サービス提供中に利用者の症状に急変が生じた場合、その他必要な場合は速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じます。

2 サービス提供中に事故が発生した場合には、利用者に対し応急処置、医療機関への連絡、搬送等の措置を講じ、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行います。

3 事故の状況、及び事故に際してとった処置について記録します。

4 事業所の責めに帰すべき事故については、速やかに損害賠償を行います。

5 事故が生じた際には、その原因を解明し、再発防止の為の対策を講じます。


【12】相談・苦情等に対する体制と手順

1 サービス等に関する相談や、苦情等については下記の窓口で受け付けております。

  ・相談・苦情の窓口担当職員:浦 梨英

  ・相談・苦情の窓口電話番号: 0144-84-6706

2 苦情処理の体制、及び手順については以下の対応を致します。

  Ⅰ 苦情が寄せられた場合には、直ちに詳しく状況を把握し、関係する職員、サービス事業所からの聞き取り等を行います。

  Ⅱ 苦情等については、事業所として検討し対応します。

  Ⅲ 寄せられた苦情の内容、及び対応の経過等を記録し、事業所職員の再発防止に役立てるようにします。

3 その他公的機関においても、苦情の申し出が出来ます。

  ・国民健康保険団体連合会:札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館   011-231-5161

  ・胆振振興局苫小牧保健所:苫小牧市若草町2丁目2番21号       0144-34-4168


【13】虐待防止について

 当事業所は、利用者等の人権の擁護、虐待防止の為に、次に掲げる通り必要な措置を講じます。

1 従業者に対する虐待防止を啓発、普及する為の研修を実施しています。

2 サービス提供中に、当該事業所職員、又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかにこれを市町村に通報します。


【14】利用者の秘密保持について

1 当事業所はサービス提供をする上で知り得た利用者、及び家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。

2 当事業所の職員であった者は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者、及び家族に関する秘密を洩らしません。

3 当事業所は、個人情報の取り扱いについて【15】に定める限り、利用者、及び家族の代表者等から同意を頂く事によって、情報を提供する事とします。


【15】個人情報の取り扱いについて

1 当事業所では、個人情報の利用目的、及び管理について別紙に定め、個人情報の取り扱いを慎重かつ厳重に行っています。

2 当事業所では、居宅サービス計画に沿って、利用者へのサービスが円滑、かつ効果的に提供される為に実施される、サービス担当者会議等、介護支援専門員とサービス事業者、あるいは主治医等との連絡、調整、学習実習、及び職員の学術研究において必要とされる場合、居宅サービス計画の内容について、関係する行政機関、及び行政から委託を受けた機関より報告や情報提供を求められた場合に、利用者、及びご家族の個人情報を使用する事があります。使用するにあたっての条件は、次のとおりです。

  Ⅰ 個人情報の提供は、必要最小限とし、提供にあたっては関係者以外の者に漏れる事の無いよう、細心の注意をはらう事とする。

  Ⅱ 個人情報を使用する場合には、会議名、参加者名、内容等について記録し、保管する事とする。

  Ⅲ 学術研究、調査活動により、個人の情報が特定される場合については事前に説明し、同意を得た上で使用する事とする。


【16】感染症対策の強化

 職員は、当法人の感染対策委員会に属し、概ね6ヵ月に1回以上、開催される委員会の結果について周知し、感染症の予防、及びまん延防止の為に指針を整備し、研修、及び訓練を定期的に実施します。


【17】非常災害時の対応

 地震、風雪水害等の自然災害発生時、又は津波等の警報、避難勧告等が発令された場合には、サービスの提供を中止する場合があります。事業所から連絡が出来る環境の場合は、事業所から連絡を致します。


【18】ハラスメント対策について

 サービス利用契約中に、利用者、家族等からの暴力、罵声といったハラスメントに該当する行為があった場合は、サービスを中止します。状況の改善や理解が得られない場合は、契約を解除する場合があります。(叩く、蹴る、暴言での威嚇、怒鳴る、身体を押さえつける、性的な発言をする)


【19】解約権

 事業所は、利用者が著しく常識を逸脱する行為をし、再三の申し入れにも関わらず改善の見込みがなく、訪問看護サービスの利用目的を達する事が不可能になった時、契約を解除する事が出来ます。


【20】損害賠償について

 事業所は、サービス提供にあたって利用者の生命、身体、財産に損害を与えた場合は、その損害を賠償します。ただし、自らの責めに帰すべき事由によらない場合はこの限りではありません。


【21】当事業所職員について

 当事業所の職員においては以下について、ご理解をお願い致します。

1 訪問看護師等は、年金の管理、金銭の貸借等、金銭の取り扱いは致しません。

2 訪問看護師等の業務は、介護保険上、利用者の心身の機能の維持回復をめざした療養生活上の支援や、診療の補助となっており、訪問介護等の業務は認められておりません。


【22】その他

 利用者、家族等におきましては以下について、ご理解とご協力をお願い致します。

1 貴重品、金銭の管理は利用者、又は家族で行って下さい。

2 大切なペットの安全を守る為にも、ゲージに入れる等の、ご協力をお願い致します。職員がペットに噛まれた場合、治療費のご相談をさせて頂く場合があります。



訪問看護サービス、精神科訪問看護サービス 重要事項説明書(医療保険)

 当事業所の利用をご希望される皆様が、安心してサービスをご利用頂けますように、この重要事項説明書は当事業所の概要、提供するサービス内容、契約上ご注意頂きたい事を記載したものです。

【1】法人・事業の概要

   法人名   合同会社レスペイト

   代表者   代表社員 浦 梨英

   事業所名  訪問看護ステーション むすび

   所在地   苫小牧市大成町1丁目4-3

   連絡先   0144-84-6706

   管理者   浦 梨英

   ステーションコード 36,9022,5


【2】当事業所のサービスの方針

 当事業所では、疾病や負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態になった場合においても、利用者が可能な限り、住み慣れた地域で自分らしく生活が送れるよう、利用者の意思、及び人格を尊重し主治医、又は他の保健医療サービス、福祉サービスと連携を取り、療養生活を支援し、心身の機能の回復を目指します。


【3】当事業所のサービスの内容

1 訪問看護が必要であると主治医が認めた、疾病、又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態の者に対して、訪問看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。

2 利用者の希望、主治医の指示に沿った訪問看護計画の作成を行います。計画の作成に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者、家族と面接をして解決すべき課題を把握(アセスメント)するとともに、継続的に実施状況の把握と評価をしながら、必要に応じて見直し等を行います。

3 訪問看護計画の内容について、利用者、家族に説明をするとともに、文書による同意を得ます。作成した訪問看護計画は、利用者、又はその家族に交付します。


【4】サービスの提供実施地域

  苫小牧市内


【5】営業日・営業時間

  ・営業日・・・・・・月曜日~金曜日

               (祝日は営業)

  ・定休日・・・・・・土曜日・日曜日・年末年始

               (12/29~1/3)

  ・営業時間・・・・・8:30~17:30

  ・サービス提供時間・9:00~17:00

  (営業時間外でも必要に応じて訪問します)               

  *居宅サービス計画や必要に応じて、休業日、及び営業時間外でも訪問致します。


【6】当事業所の職員の職務と職員体制

  管理者・・・・1名

   事業所の従業者の管理、及び利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他の管理、及び従業者に必要な指揮命令を行います。

  訪問看護師・・5名(内1名は管理者兼務)   常勤:5名  非常勤:0名

   利用者の訪問看護を実施致します。


【7】利用者負担金等について

1 ご利用者様にお支払い頂きます自己負担額については、加入されている保険の種類、各種医療助成制度の種類で異なります。また、公的保険証を確認させて頂き、別紙で料料金のご説明を致します。

2 交通費は実費分をご負担して頂きます。事業所を基準とした地点から片道1キロ毎、及びその端数を増すごとに「40円」を負担して頂きます。

3 前月のサービスご利用分を、事業所が定める翌月の期日にお支払い頂きます。お支払いについては、郵便局、金融機関からの口座振替を基本とさせて頂きます。支払が確認された後、領収書を送付させて頂きます。


【8】契約の開始と終了

1 開始は、契約を結んだ日を基準として、サービスを開始します。

2 終了は、以下の項目に該当した場合に終了します。

  ①利用者、及び家族から「契約解除」の意思表示がなされた場合(主治医の指示により継続する場合があります)

  ②事業所から「契約解除」の意思表示がなされた場合

  ③利用者が医療機関に入院、又は介護保険施設等に入所された場合

  ④利用者が死亡した場合


【9】サービスの中止(キャンセル)・予定変更等の連絡について

 利用者の事情でサービス提供の中止や変更をする場合には、予めご連絡下さい。


【10】緊急時・事故発生時の対応について

1 サービス提供中に利用者の症状に急変が生じた場合、その他必要な場合は速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じます。

2 サービス提供中に事故が発生した場合には、利用者に対し応急処置、医療機関への連絡、搬送等の措置を講じ、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行います。

3 事故の状況、及び事故に際してとった処置について記録します。

4 事業所の責めに帰すべき事故については、速やかに損害賠償を行います。

5 事故が生じた際には、その原因を解明し、再発防止の為の対策を講じます。


【11】相談・苦情等に対する体制と手順

1 サービス等に関する相談や、苦情等については下記の窓口で受け付けております。

  ・相談・苦情の窓口担当職員:浦 梨英

  ・相談・苦情の窓口電話番号: 0144-84-6706

2 苦情処理の体制、及び手順については以下の対応を致します。

  Ⅰ 苦情が寄せられた場合には、直ちに詳しく状況を把握し、関係する職員、サービス事業所からの聞き取り等を行います。

  Ⅱ 苦情等については、事業所として検討し対応します。

  Ⅲ 寄せられた苦情の内容、及び対応の経過等を記録し、事業所職員の再発防止に役立てるようにします。

3 その他公的機関においても、苦情の申し出が出来ます。

  ・胆振振興局苫小牧保健所:苫小牧市若草町2丁目2番21号       0144-34-4168


【12】虐待防止について

 当事業所は、利用者等の人権の擁護、虐待防止の為に、次に掲げる通り必要な措置を講じます。

1 従業者に対する虐待防止を啓発、普及する為の研修を実施しています。

2 サービス提供中に、当該事業所職員、又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかにこれを市町村に通報します。


【13】利用者の秘密保持について

1 当事業所はサービス提供をする上で知り得た利用者、及び家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。

2 当事業所の職員であった者は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者、及び家族に関する秘密を洩らしません。

3 当事業所は、個人情報の取り扱いについて次ページ【14】に定める限り、利用者、及び家族の代表者等から同意を頂く事によって、情報を提供する事とします。


【14】個人情報の取り扱いについて

1 当事業所では、個人情報の利用目的、及び管理について別紙に定め、個人情報の取り扱いを慎重かつ厳重に行っています。

2 当事業所では、利用者へのサービスが円滑、かつ効果的に提供される為に実施される、カンファレンス等、主治医等との連絡、調整、学習実習、及び職員の学術研究において必要とされる場合、内容について関係する行政機関、及び行政から委託を受けた機関より報告や情報提供を求められた場合に、利用者、及びご家族の個人情報を使用する事があります。使用するにあたっての条件は、次のとおりです。

  Ⅰ 個人情報の提供は、必要最小限とし、提供にあたっては関係者以外の者に漏れる事の無いよう、細心の注意をはらう事とする。

  Ⅱ 個人情報を使用する場合には、会議名、参加者名、内容等について記録し、保管する事とする。

  Ⅲ 学術研究、調査活動により、個人の情報が特定される場合については事前に説明し、同意を得た上で使用する事とする。


【15】感染症対策の強化

 職員は、当法人の感染対策委員会に属し、概ね6ヵ月に1回以上、開催される委員会の結果について周知し、感染症の予防、及びまん延防止の為に指針を整備し、研修、及び訓練を定期的に実施します。


【16】非常災害時の対応

 地震、風雪水害等の自然災害発生時、又は津波等の警報、避難勧告等が発令された場合には、サービスの提供を中止する場合があります。事業所から連絡が出来る環境の場合は、事業所から連絡を致します。


【17】ハラスメント対策について

 サービス利用契約中に、利用者、家族等からの暴力、罵声といったハラスメントに該当する行為があった場合は、サービスを中止します。状況の改善や理解が得られない場合は、契約を解除する場合があります。(叩く、蹴る、暴言での威嚇、怒鳴る、身体を押さえつける、性的な発言をする)


【18】解約権

 事業所は、利用者が著しく常識を逸脱する行為をし、再三の申し入れにも関わらず改善の見込みがなく、訪問看護サービスの利用目的を達する事が不可能になった時、契約を解除する事が出来ます。


【19】損害賠償について

 事業所は、サービス提供にあたって利用者の生命、身体、財産に損害を与えた場合は、その損害を賠償します。ただし、自らの責めに帰すべき事由によらない場合はこの限りではありません。


【20】当事業所職員について

 当事業所の職員においては以下について、ご理解をお願い致します。

1 訪問看護師等は、年金の管理、金銭の貸借等、金銭の取り扱いは致しません。

2 訪問看護師等の業務は、利用者の心身の機能の維持回復をめざした療養生活上の支援や、診療の補助となっており、訪問介護等の業務は認められておりません。


【21】その他

 利用者、家族等におきましては以下について、ご理解とご協力をお願い致します。

1 貴重品、金銭の管理は利用者、又は家族で行って下さい。

2 大切なペットの安全を守る為にも、ゲージに入れる等の、ご協力をお願い致します。職員がペットに噛まれた場合、治療費のご相談をさせて頂く場合があります。



訪問看護ステーション むすび