ケアマネジャーが居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成する事で、介護を必要とする方の自立した生活を支援する事業です。
介護に関する相談や、ケアプランの作成等を通して住み慣れた地域・ご自宅や施設で生活できるよう、適切なケアプランを提案致します。
自分らしい日常生活を安心して送る事が出来るように、適切なサービス等を調整致します。
→ ケアマネジャーがご自宅に訪問し、ご本人、ご家族の状況等をお伺いします。また、面接を通して課題となる事を分析します。
② ケアプラン作成・サービス開始
→ ご本人・ご家族の自立支援に向けたケアプランを作成し、サービス担当者会議開催後にサービスをご利用いただきます。
③ サービス提供事業所連絡調整
→ サービス利用開始後も安心してご利用いただけるようサービス提供事業所と連絡・調整等を行います。
④ モニタリング・ケアプラン見直し
→ ご本人・ご家族の状況、サービス利用状況等を把握するために原則毎月1回はご自宅を訪問します。状況に応じてケアプランの見直し等も行います。
※感染症対策等にて訪問を自粛する場合や状況に応じて複数回訪問をする場合があります。
行き届いたサービスを目指した、あなただけの介護プランを
当社のケアマネジャーと一緒に、どのような介護サービスが必要かを相談して、一緒にご本人の介護計画(ケアプラン)を立てていきます。
毎日の生活の流れや、持病など細かいところまで把握してから、プランを作成します。
介護保険には使える量が定められている
在宅で介護サービスを受ける場合は、介護度に応じて使用できるサービスの量が定められていますので、ご本人の心身の状況やご家庭の状況等にあわせて、サービスを選択するお手伝いをケアマネジャーがさせて頂きます。ぜひご相談下さい。
日常生活の援助から、食事や通院の介助まで
高齢者や身体に障害のある方など、ご家庭でのホームヘルプサービスを必要とされる方のお宅に、ホームヘルパーを紹介しています。
日常生活の援助から通院、食事、入浴の介助まで、ご利用される方の状況やご希望に合わせたプランをご用意しています。
経験豊かなホームヘルパーが真心と誠意をもって皆さんのご希望にお応えします。
介護・福祉用品のご相談を受け付けています
介護されるご高齢者も、介護するご家族も、少しでもゆとりある生活ができたら、との願いを込めて、介護・福祉用具の相談・受付を行っております。
また、どのような用具が適切かというアドバイスも行っておりますので、お気軽にお問合せください。
在宅生活の不安や、介護の悩みを医療の面からサポート
在宅における悩みや不安はそれぞれです。一人ひとりに最適な医療のサポートを訪問看護を利用する事で、問題を少しでも解決していきます。
居宅介護支援にかかる費用は全額保険給付となっており、居宅介護支援サービスに関する費用は、全額介護保険制度から給付されます。
よってご利用者の自己負担はありません。
TEL:080-4908-2358
FAX:0144-82-7009
▼サービス提供地域・苫小牧市内
▼営業日・・・・・・月曜日~金曜日(祝日は除く)
▼営業時間・・・・・9:00~17:00
当事業所の利用をご希望される皆様が、安心してサ-ビスを利用頂けますよう、当事業所の概要、サ-ビスの内容、及び契約上、皆様にご留意頂きたい事について、下記のとおりご説明致します。
【1】法人・事業の概要
法人名 合同会社レスペイト
代表者 代表社員 浦 梨英
事業所名 ケアプランセンター 茉莉花
~まつりか~
所在地 苫小牧市日吉町2丁目10-18
2F
連絡先 080-4908-2358
管理者 中崎 さおり
事業所番号 0173629866
【2】当事業所のサ-ビスの方針および内容
1 当事業所のサ-ビスの方針
事業所は、介護状態となった場合においても、利用者が可能な限り、住み慣れた地域で自分らしく暮らせるよう、利用者の意思、及び人格を尊重し、適切な保健医療サ-ビス、福祉サ-ビスが総合的かつ効率的に提供されるよう、利用者の立場に立った居宅サ-ビス計画の作成、及び支援を行います。
2 サ-ビスの内容
① 利用者の依頼を受けて、介護支援専門員による居宅サ-ビス計画の作成を行います。計画の作成にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者・家族と面接して解決すべき課題を把握(アセスメント)し、利用者が自立した日常生活を送る事が出来るように、利用者の希望に基づき、適切なサ-ビスが総合的、効率的に利用できるように作成します。
② 居宅サ-ビス計画の原案の内容について、利用者・家族に説明するとともに、文書による同意を得て、利用者、及びサ-ビス担当者、必要時には主治医にも交付致します。また利用者は介護支援専門員に対して、複数のサ-ビス事業所等に関するサ-ビスの内容、利用料等の情報を求める事や、居宅サービス計画に位置付けたサービス事業所等の選定理由について説明を求める事ができます。(必要があれば遠慮なく申し出てください。)
③ サ-ビスの質の向上を図る観点から、サ-ビスの実施状況の把握や利用者・家族との面接等(モニタリング)を行うとともに、サ-ビス担当者会議等を開催して専門的意見の聴取等を行い、必要に応じて居宅サービス計画の見直し等を行います。
④ 介護認定や更新認定等の申請にかかる援助等を行います。
⑤ 障がい福祉サービスを利用してきた利用者が介護保険サービスを利用する事になった場合は、介護支援専門員は、障がい福祉制度の相談支援専門員との密接な連携に努めます。
【3】サービスの提供実施地域
苫小牧市内
【4】営業日・営業時間
営業日・・・・月曜日~金曜日
非営業日・・・土曜日・日曜日・祝日・年末年始
(12/29~1/3)
営業時間・・・9:00~17:00
【5】当事業所の職員体制
管理者・・・・・・・1名
介護支援専門員を兼務する
介護支援専門員・・・2名
【6】利用者負担金について
1 利用料
介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されますので自己負担はありません。但し、保険料の滞納等により、法定代理受領サービスができなくなった場合には、1ヶ月につき介護度に応じての金額を頂き、当該事業所からサービス提供証明書を発行致します。このサービス提供証明書を後日お住まいの保険者(市・町・村)に提出しますと全額払戻を受ける事が出来ます。
2 交通費
事業者が定める通常のサービス提供実施地域にお住まいの方の交通費は無料です。通常のサービス提供地域以外にお住まいの方は、介護支援専門員が訪問する為の交通費をご負担して頂きます。事業所の所有する車両を使用した場合には、事業所の提供実施地域を超える地点から片道1キロ毎、及びその端数を増すごとに「40円」負担して頂きます。
【7】サ-ビスの中止・変更等の連絡について
1 利用者の事情で支援にかかるサ-ビス提供を中止したり、変更する場合には、予め連絡をして下さい。
2 利用者は、3日以上の予告期間があれば、契約全体を解除する事ができます。
【8】事故発生時の対応について
1 サ-ビス提供中に事故が発生した場合には、利用者に対し応急処置・医療機関への連絡・搬送等の措置を講じ、速やかに市町村・利用者の家族等に連絡を行います。
2 事故の状況及び事故に際してとった処置について記録します。
3 事業所の責めに帰すべき事故については、速やかに損害賠償を行います。
4 事故が生じた際にはその原因を解明し、再発を防ぐ為の対策を講じます。
【9】相談・苦情・虐待等に対する体制と手順
1 サービス等に関する相談や、苦情等については下記の窓口で受け付けております。
相談・苦情・虐待の窓口担当職員:中崎 サオリ
相談・苦情・虐待の窓口電話番号:080-4908-2358
2 苦情処理の体制および手順について
① 苦情がよせられた場合には、直ちに訪問する等して詳しく状況を把握し、関係する職員、サ-ビス事業所からの聞き取りを行う等します。
② 苦情等については、事業所として検討し対応します。
③ 寄せられた苦情の内容、及び対応の経過等を記録し、事業所職員の再発防止に役立てるようにします。
3 その他公的機関においても、苦情申し出等ができます。
国民健康保険団体連合会:札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館 011-231-5161
胆振振興局苫小牧保健所:苫小牧市若草町2丁目2番21号 0144-34-4168
4 利用者等の人権の擁護、虐待防止の為に、次の措置を講じます。
① 虐待の防止の為の対策を検討する委員会を定期的に開催すると共に、その結果について従業者に周知徹底を図ります。
② 虐待防止の為の指針を整備します。
③ 従業者に対し、虐待の防止の為の研修を定期的に実施します。
④ 上記措置を適切に実施する為の担当者を置きます。
⑤ 利用者とその家族、従業者からの相談窓口を置き、それを周知します。
⑥ 居宅サービス当該事業所従業者、又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。
5 身体拘束等の適正化について
身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を行わない。但し利用者、又は他の利用者の生命、又は身体を保護する為、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。なお身体拘束等を行う場合は、その様態、及び時間、その際の利用者の心身の状況、並びに緊急やむを得ない理由を記録します。緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性、及び一時性の3つの要件を満たす事について、事業所等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行う事とし、その具体的な内容について記録します。
【10】営業時間以外での相談等に対する体制
当事業所ではいつでも利用者からのご相談等に対応できる体制を整えています。ご相談等については下記の連絡先までご相談下さい。
営業時間外相談窓口担当職員:中崎 さおり
営業時間外相談窓口電話番号:080-4908-2358
【11】利用者の秘密保持について
1 当事業所の従事者は、サ-ビス提供する上で知り得た利用者、及び家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。
2 当該事業所の従業者であった者は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者、及び家族に関する秘密を漏らしません。
3 当事業所は、個人情報の取り扱いについて下記に定める限り、利用者および家族の代表者等から同意を頂く事によって、情報を提供する事とします。
【12】個人情報の取り扱いについて(別紙あり)
1 当事業所では、個人情報の利用目的、及び管理について別紙に定め、個人情報の取り扱いを厳重に行っています。
2 当事業所では、居宅サ-ビス計画にそって、ご利用者へのサ-ビスが円滑に効果的に提供される為に実施される、サ-ビス担当者会議等、介護支援専門員とサ-ビス事業者あるいは主治医等との連絡・調整、学生実習、及び職員の学術研究において必要とされる場合、居宅サ-ビス計画の内容について、関係する行政機関、及び行政から委託を受けた機関より報告や情報提供を求められた場合に、利用者、及びご家族の個人情報を使用する事があります。使用するにあたっての条件は、次のとおりです。
① 個人情報の提供は、必要最小限とし提供にあたっては関係者以外の者に漏れる事のないよう細心の注意を払う事。
② 情報を使用する場合には、会議名、参加者名、内容等について、記録し保管する事とする。
③ 学術研究・調査活動により個人の情報が特定される場合については事前に説明し、同意を得た上で使用する事。
【13】感染症予防及びまん延防止対策について
感染症が発生しまん延しないように、感染症の予防、及びまん延防止、及び感染症発生時に対応する指針、及び業務継続計画を作成し、その責任者を定め以下の措置を講じます。
1 委員会を概ね6ヵ月に1回以上開催すると共に、職員に周知徹底します。
2 感染症予防、及びまん延防止の為の研修、及び訓練を定期的(年1回以上)に実施します。
【14】非常災害対策について
非常災害に備えて消防計画、及び風水害、地震等の災害に対する指針、及び業務継続計画を作成し、その責任者を定め以下の措置を講じます。
1 業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、職員教育を組織的に浸透させていくために定期的(年1回以上)に研修を実施します。
2 非常災害に備え事業所内の役割分担の確認、災害が発生した場合に実践するケアの演習等を定期的(年1回以上)に実施します。
3 非常災害時に必要な備蓄品を揃えます。
【15】記録の保存について
当事業所は、指定居宅介護支援、及び指定介護予防支援の提供に関する記録を、利用完結の日から5年間保存します。
【16】重要事項の掲示
当該事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務体制、その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示すると共に、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、「書面掲示」 に加えホームページに掲載します。
【17】利用されるみなさまへのお願い
当事業所では、利用者の方へ切れ目ないサービスを提供と、安心できる療養生活を送る為に以下の3点について協力をお願いしています。
1 万が一入院された場合には、担当ケアマネジャーに連絡をお願いします。
2 入院された病院へ担当ケアマネジャーの氏名、事業所名をお伝えください。
3 病状説明や退院目処等のお話がありましたら担当ケアマネジャーへお知らせください。